オーナー社長必見!エンジェル税制を活用して相続時に株の譲渡所得にかかる税金を半分にする方法とは?
オーナー経営者の方は、株式を親族に譲り、自らは、株を売ったお金で悠々自適に暮らしたい。
ところが、自ら頑張った結果、株価が上がり、その株式の譲渡所得に20%も税金がかかるのは納得がいかない。
なんとか、この税金を減らせないものか??
こう思われるオーナー経営者の方も多いのではと思います。
今回のコラムでは、エンジェル税制という国の制度を活用して、相続時に株式譲渡所得にかかる税金を半分にする方法をお伝えさせて頂きます。
エンジェル税制という言葉を聞かれたことがありますでしょうか?
おそらく名前は聞かれたことはあるけど、経済産業省のホームページを見ても、税理士の説明を聞いても理解できないので活用していない。 という方も多いのではと思います。
今回のコラムでは、このエンジェル税制を簡単に理解して頂き、 相続時に、株式譲渡所得にかかる税金を半分にして頂きます。
エンジェル税制とは、
簡単に申しますとベンチャー企業要件を満たしている会社に個人投資家が投資をすれば、株式譲渡所得にかかる所得税が免除されるという制度です。
ただし、投資の上限は20億円です。
また、投資の払込期日時点で、ベンチャー企業要件と個人投資家要件を満たしている必要があります。
これだけの制度です。
ところが、「投資先はベンチャー企業だから、投資金額が回収できなければ意味が無いのでは?」 こう思われる方もいるかもしれません。 ところが、このようにすれば如何でしょうか?