「決算の前に、1台10万円未満のドローンをまとめて購入して貸し出します。そうすれば、代金を全額、今期の経費にできます。」
利益が大きく出た年の決算前、オーナー社長のもとには、こうした提案が繰り返し届いてきました。
貴社にも、こうした話が届いたことがあるかもしれません。
このようなスキームをドローン節税というのですが、このスキーム、ご存じでしょうか。
初めて耳にされる方のために、まずは仕組みからご説明いたします。
1台10万円未満なら全額経費、ドローン節税の仕組み
一般的に、企業が機械や器具を購入したときには、その代金を、何年かに分けて少しずつ費用にしていきます。
ただ、税法では、1つ10万円未満の少額の資産について、購入した年に代金の全額を経費にできると定めています。
このスキームでは、この扱いを、本業ではなく節税のために使います。
会社がドローンを何百台とまとめて購入し、代金を今期の経費にして利益を消します。
ドローンは貸し出し、レンタル料と最終的な売却で、少しずつ取り戻す、という触れ込みです。
利益が大きく出た年に、少しでも税を抑えたいと考えるのは、経営者として自然なお気持ちです。
しかも、1台10万円未満という税法の決まりに乗り、レンタル料と売却で代金も戻ると聞けば、損のない話に見えるのも無理はありません。
ただ、今期の税が減ることと、会社が強くなることとは、別の話です。
ところが、本当にうたい文句どおり、このスキームで会社は強くなるのでしょうか。
答えは否です。
このスキームは、税を消すのではなく、税を払う時期を後ろへずらしているだけだからです。
令和4年度の税制改正で、この使い方は封じられた
そもそも、少額の資産を購入した年に経費にできる決まりは、細かな資産を帳簿で管理する手間を省くためのものです。
そこで国は、令和4年度の税制改正で、この使い方を封じました。
令和4年4月1日以後に購入して貸し出す少額の資産は、貸し出しが本業である場合を除き、この扱いから外されたのです。
1,000万円が出ていき、減る税は300万円だけ
実は、このスキームには、会社の歩みを止めかねない落とし穴があります。
それは、今を弱らせるだけで、会社の未来を何一つ良くしていないということです。
法人の税の負担は、利益のおおむね3割です。
1,000万円分のドローンを購入しますと、その年の税は、およそ300万円減ります。
けれども、会社からは、1,000万円が出ていきます。
しかも、取り戻したお金には、あらためて税がかかります。
税は消えたのではなく、後ろへずれただけなのです。
社員を抱える会社は、成長への責任と社会への責任を負っています。
しかも、今はAIがひと月ふた月で大きく進みます。
今年一年の力を削いで足踏みをしますと、その遅れは、10年かけても取り戻せない差になりかねません。
つまり、このスキームは、今を弱らせ、未来に遅れを取る仕組みだったのです。
税を払う時期を自分で決められる優遇措置B
では、今を弱らせずに、未来に向けて税を軽くするにはどうすればよいのでしょうか。
それは、すぐに古びるドローンの償却に、今年一年の力を委ねることではありません。
お客様が貴社を選んでくださる強みを磨く事業を、AIの進みにも負けない会社として、グループの中で育てることなのです。
その会社への出資には、税を払う時期を、ご自身で決められる国の制度があります。
それが、エンジェル税制です。
エンジェル税制とは、エンジェル税制の認可を取った会社に出資した個人投資家の所得税を、国が軽くする制度です。
この制度は、ドローン節税の落とし穴を、出発点から克服できているのです。
その中でも、ドローン節税と並べてご覧いただきたいのが、優遇措置Bです。
優遇措置Bとは、オーナー社長が株式を売却して得たもうけから、その年にエンジェル税制認定企業へ出資した額を差し引ける仕組みです。
差し引いた分の所得税は、エンジェル税制認定企業の株式を売却するときまで、先に延ばされます。
実は、ドローン節税も優遇措置Bも、税を払う時期を先に延ばすという点では同じです。
ところが、ドローン節税では、延ばした税の何倍ものお金が、値打ちの下がる品物に変わり、会社から出ていきました。
これに対して、優遇措置Bで延ばした税を払うのは、エンジェル税制認定企業の株式を売るときです。
そして、エンジェル税制認定企業の株式を売るタイミングは、オーナー社長ご自身が決められます。
つまり、優遇措置Bの本質は、所得税の支払い時期を自分で決められることなのです。
ですから、延ばした税は、納税の時期を返済の期限とする、無利子・無担保の借入れと同じです。
そのお金を成長への投資に回せば、会社の資金力は、むしろ厚くなっていきます。
私は、税を減らす経営ではなく、税を操る経営に目覚めていただきたいと考えています。
税を操るとは、手を打つ時期を自ら選ぶことでもあります。
私が立て直しを支援した、ある企画販売会社の社長は、支援を終えた日に、金融機関の前で「北島先生と3年前に出逢い、同じ事を実行していたら」と悔やまれました。
同じことを行っても、どの時期に行うかで、結果は大きく異なるのです。
今を弱らせるドローン節税と、未来を育てる優遇措置B。
同じように税を先に延ばす仕組みでありながら、その違いは、まさに天と地なのです。
ここまでお読みになり、エンジェル税制に興味を持たれた方も多いと思います。
私どもMKUコンサルティングは、エンジェル税制を、エンジェル投資とエンジェル起業の両側面から生かし、貴社の成長の源となる新しい事業の芽を、グループの中で生み、育てていくお手伝いをしています。
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次回は、暦年贈与の持ち戻しが3年から7年に延びたことで、オーナー家の財産の渡し方がどう変わるのかについて述べて参ります。
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